1.事業税とは 事業税は、法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して、事務所又は事業所の 所在する都道府県が課す地方税で、支出時での損金(経費)算入が認められた税金です。 法人に課される法人事業税と個人に課される個人事業税では課税標準、税率等が大きく 異なります。 2.課税標準 事業税の課税標準は法人税・所得税と同様に「 所得金額 」ですが、以下の事項に留意 する必要があります。 (1) 個人事業税 (a) 事業主控除という年額290万円の所得控除があります。 (事業所得の計算期間が1年に満たない場合は月割) (b) 所得税で認められる青色申告特別控除は個人事業税では認められません。 (c) 社会保険診療に係る所得は非課税とされます。(医療法人も同様) (2) 法人事業税 (a) 資本金1億円超の法人は所得金額、資本等の額、付加価値額のそれぞれを課税 標準とした所得割、資本割、付加価値割の各事業税額の合計となります。 (b) 電気・ガス供給業、生命・損害保険業の法人は収入金額を課税標準とします。 3.事業税の税率 (1) 個人事業税 ・第一種事業(物品販売業、不動産業、製造業、飲食店業等)→5% ・第二種事業(畜産業、水産業、薪炭製造業)→4% ・第三種事業(医業、弁護士業、、理容業、その他の自由業)→5% 〃 (助産師業、あんま、はり、きゅう等の業)→3% 詳細については⇒ 個人事業税の税率表 (2) 法人事業税 ○普通法人 (ア) 資本金額(出資金額)が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所 を有する法人 ・・・ 9.6% (イ) その他 (ⅰ) 年400万円以下の所得 ・・・ 5% (ⅱ) 年400万円~800万円以下の所得 ・・・ 7.3% (ⅲ) 年800万円超の所得及び清算所得 ・・・ 9.6% ○特別法人(協同組合、信用金庫、医療法人等) (ア) 資本金額(出資金額)が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所 を有する法人 ・・・ 6.6% (イ) その他 (ⅰ) 年400万円以下の所得 ・・・ 5% (ⅱ) 年400万円超の所得及び清算所得 ・・・ 6.6% ○電気・ガス供給業、生命・損害保険業 ・・・ 収入金額の1.3% 4.法人事業税の分割基準 2以上の都道府県に事務所、事業所を設けている会社は、以下に示す分割基準により 課税所得を按分し、按分された課税所得に税率を乗じて各都道府県に納付する事業税 額を算出します。 (1) 非製造業 課税標準額の2分の1・・・事務所又は事業所の数 課税標準額の2分の1・・・従業者数 (2) 製造業 資本金が1億円未満・・・従業者数 資本金が1億円以上・・・従業者数(工場の従業者数については1.5倍) 5.申告と納税 (1) 個人事業税 通常は所得税の確定申告をもって事業税の申告をしたものとされます。 納税については都道府県から送付される納税通知書(納付書)により8月と11月の2 回に分けて納めます。 (年税額が1万円以下の場合は8月にまとめて納税) (2) 法人事業税 法人税と同様事業年度終了の日から2ヵ月以内にの申告、納税します。