5.青色申告の取消し
青色申告の承認は以下の事由に該当すれば取り消されることとなります。
a) 2期連続して期限内申告をしなかった場合(法人のみ)
b) 帳簿書類の備付け、記録又は保存について、法令の規定に従わず不備である場合
c) 帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載又は記録している場合
d) 帳簿書類を税務職員に提示しなかった場合及び帳簿書類の備付けについての税務署長の指
示に従わなかった場合
事務所情報
■鷹見会計事務所
公認会計士・税理士・行政書士
所長 鷹見幸久
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