青色申告

1.青色申告制度
  戦後の租税徴収制度が賦課課税制度から申告納税制度に移行した際に、申告納税制
 度(自主的な申告納税)の適正円滑な運営のために、昭和25年に創設された制度で、所
 得税と法人税の申告に適用されます。
  一定の記帳、記録を義務づけ、帳簿書類を保存し、適正な申告を促す見返りとして各種
 の特典を付与する制度です。
  青色申告は、一般の白色申告書とは異なる青色の申告書を使用するため、この名で呼
 ばれています。
2.青色申告の承認
  青色申告の適用を受けるためには、青色申告承認申請書を以下の期日までに提出し、
 税務署長の承認を受けなければなりません。
 a) 個人の提出期限
  従来より事業を行っている場合・・・適用を受ける年の3月15日まで
  新たに事業を始めた場合・・・・・・・・事業を開始した日から2ケ月以内
                   ただし、1月15日以前に事業を始めた場合は3月15日まで                   
  (注)対象となる所得は、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかの所得です。
 b) 法人の提出期限
  設立の日の属する事業年度・・・・・設立の日から3ケ月を経過した日と事業年度末日のう
                        ち、いずれか早い日まで
  上記以外の事業年度・・・・・・・・・・適用を受ける事業年度の開始の日の前日まで
3.青色申告の要件
  青色申告の適用を受けるためには、帳簿書類の保存と一定の記録・記帳が要件とされ
 ます。
  通常は、複式簿記の方法により、
   仕訳帳→総勘定元帳→試算表(合計残高試算表)→貸借対照表及び損益計算書
 の手順で決算書を作成することになります。
4.青色申告の特典
  白色申告では認められていない多くの青色申告のための特典がありますが、以下に主
 なものを挙げておきます。
 a) 個人
  ◎ 青色申告特別控除(最高65万円の控除)
   (注) 65万円の特別控除については、期限内申告での記載金額が上限となります。
      従って、修正申告などで所得が増えた場合でも、当初の記載金額のみが控除され、
      65万円まで増額することはできません。
  ◎ 青色事業専従者給与の必要経費算入
  ◎ 純損失の繰越控除
  ◎ 貸倒引当金
     法定繰入率による貸倒引当金の引当額を必要経費に算入できます。
 b) 法人
  ◎ 欠損金の7年間の繰越控除(平成20年4月1日以後終了事業年度については9年間)
 c) 個人・法人(共通)
  ◎ 特別償却及び税額控除
     中小企業者が機械等の取得した時の特別償却又は税額控除等、各種の特別償却
     又は税額控除により節税することができます。
  ◎ 推計課税の不適用
     帳簿調査に基づかない推計課税により更正・決定を受けることがありません。
     更正される場合には更正通知書にその更正の理由を付記しなければなりません。
     ただし、青色申告者の帳簿書類に不備があり、推計課税の必要性が認められる場合
     には、青色申告が取り消された上で推計課税が適用されることになります。
5.青色申告の取消し
  青色申告の承認は以下の事由に該当すれば取り消されることとなります。
 a) 2期連続して期限内申告をしなかった場合(法人のみ)
 b) 帳簿書類の備付け、記録又は保存について、法令の規定に従わず不備である場合
 c) 帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載又は記録している場合
 d) 帳簿書類を税務職員に提示しなかった場合及び帳簿書類の備付けについての税務署長の指
   示に従わなかった場合

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