1.手形売却損 受取手形を銀行などで割引いた時の割引料のことをいいます。 手形の割引とは、満期日前に手形を銀行等に買い取ってもらい現金化することです。 その際に、満期日までの金利相当分(割引料)を支払います。 従来は支払割引料又は支払利息割引料(支払利息を含めた科目)として処理されていま しだが、手形割引は手形債権の売買取引であるとの認識により、借入行為による支払利息 と区分し、同時に科目名も変更されました。 (平成13年3月決算から適用される「金融商品に係る会計基準」) 2.課税所得への影響 従来、手形割引料については割引日数に応じて按分計算を行い、決算日以後の翌期対 応分を前払費用として貸借対照表に計上していましたが、改正により割引時に一括経費処 理することになり、この点で課税所得計算にも影響します。 3.仕訳例 受取手形100,000円を銀行で割引き、割引料5,000円を差し引いて差額95,000円を当 座預金に入金した。 当座預金 95,000 / 受取手形 100,000 手形売却損 5,000 なお、不渡りになったときの遡及義務の仕訳については省略します。