広告宣伝費

1.広告宣伝費とは
  不特定多数の者に対する広告宣伝のために支出する費用をいいます。
  商品・製品・サービスの広告宣伝のほか求人広告、業務内容の広告等も含まれます。
2.広告宣伝費と交際費の区別
  広告宣伝費は不特定多数の人を対象とするのに対し、交際費は特定の人を対象として
 います。
  旅行・観劇等に招待する費用でも、抽選により一般消費者を対象とすれば広告宣伝費と
 なりますが、特定の得意先等を対象とした場合には交際費に該当します。
3.広告宣伝費の具体例
  新聞・雑誌の広告掲載料
  ラジオ・テレビの放映料及びCM作成料
  カタログ・チラシ・ダイレクトメールの作成及び配布代
  ホームページ作成料、
  PRビデオの制作費
  スポーツ大会の協賛金
  見本品の配布
  看板・広告塔など製作費、設置料
4.翌期以降に繰り延べる費用
 (1) 前払費用に計上されるもの
   一定期間にわたって継続的に同一内容の広告宣伝を行う場合、契約時などに一括前
  払いすることがありますが、翌期以降の未経過分については前払費用となります。
 (2) 貯蔵品に計上されるもの
   広告用消耗品(カタログ、パンフレット、カレンダー、タオル等)が期末に残っている場合
  は、金額的に軽微なものを除き貯蔵品に計上する必要があります。
 (3) 固定資産に計上されるもの
   看板、広告塔、ネオン、PRビデオ等の有形物の制作費が10万円以上、かつ耐用年数
  が1年を超えるときは固定資産に該当し、減価償却することになります。
 (4) 繰延資産に計上されるもの
   特約店等に対して広告用固定資産(自動車、看板、ショーケース等)を贈与した場合は
  繰延資産となり、税法上で定められた期間内に償却します。
5.損金計上の時期
 (1) 雑誌・新聞・・・・・掲載誌・掲載紙の発売(発刊)の日
 (2) テレビ・ラジオ・・・放映が行われた日
 (3) 折込広告・・・・・・配布日

事務所情報

■鷹見会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士
所長 鷹見幸久

〒508-0015 岐阜県中津川市手賀野425-5
TEL 0573-66-9855
FAX 0573-66-9856

■経営コンサルタント・各種サービス
 株式会社エムシーエス